自治会・町内会

自治会(町内会)を抜ける際に役立った法律と判決(判例)

 

自治会(町内会)を抜けたい・辞めたいと思っているけれど、なかなか退会することができず困っているかたに向けて。

退会するにあたってよくあるトラブルとして「自治会未加入者はごみ捨て禁止にされる」などもあり不安に感じるかと思います。

我が家も退会の意思を伝えた際、案の定「ゴミ捨て場の利用禁止!!」と言われましたが、今まで通りゴミ捨て場を利用できる状態で退会することができました。

その際に役立ったのが法律と判決(判例)!

そこで実際に自治会を退会する際に役立った法律弁護士による回答をまとめてみました。

我が家の場合、自治会に3年加入して退会しましたが、その時の経緯は下記にてお話しています↓

自治会(町内会)を退会しました(理由と方法、その後について) 新築戸建で引っ越してから3年程加入していた自治会(町内会)を退会しました。 引っ越してきた時点で「加入する必要あるかなぁ」...
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自治会の退会を推奨する記事ではありません。加入するもしないも自由です。退会を決めた方はぜひ参考にしてください◎
  • 参考にする際は情報の更新(法改正等)に気を付けて活用してください。
  • 裁判例・弁護士の解説など専門家の知識を根拠がわかるようにまとめていますが、通りすがりに読んでくださった弁護士の方で誤った情報があった場合は、お手数ですがご教示いただけますと助かります。

①自治会を退会することについて

自治会はあくまで任意団体であり、加入を強制するものでもなければ義務でもなく、加入後も自由に退会することができる最高裁の判決で認められています。

「任意」とは、その人の意思に任せるということ。サークル・同好会などと同じ団体なので、加入するもしないも自由であり、退会するのも自由であり当然の権利なのです。これは日本国憲法19条でも定められています。

日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

引用:日本国憲法

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会費を支払うか支払わないか、寄付をするのかしないのかは個人の裁量の範囲です。他人が強制することはできません。

具体的にどのような裁判内容だったのか?

下記内容が裁判所のサイトで見れる裁判要旨になります。

 県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

引用:最高裁判所 平成17年4月26日判決

 

ちなみに県営住宅だけの話かというとそうではなく、一般の自治会でも同様であるとされています。

 自治会は,地域住民が,豊かで住みよいまちづくりを目指して,地域における様々な問題解決に取り組むとともに,住民の連帯意識の向上に努めている任意の団体です。
あくまでも任意の団体なので,加入を強制することはできません。
判例も,最高裁平成17年04月26日判決で退会が自由であることが認められました。
この判例は,県営住宅の自治会での事例ですが,自治会はいわゆる強制加入団体ではなく,いつでも自治会に対する一方的意思表示によりこれを退会することができるとされた事例です。

上記は,公営住宅の自治会の事案ですが,一般の自治会でも同様とされています。

引用:弁護士法人 相模原法律事務所「自治会への加入を強制すると損害賠償になりますか?」

 

また、一方的意思表示により退会することができると認められているので、めちゃくちゃ脅されたり退会手続きを拒まれたりしても、最悪退会の意思を表示した退会届を送り付けるだけで退会はできるということ。

 

最悪のケースではありますが、退会届を送る場合は下記のどちらかで送付することで「退会届なんて貰ってない!退会なんて聞いてない!」と言われるのを防ぐことができると思います。

  1. 簡易書留…ポスト投函されたことが証明されている郵便
  2. 内容証明…いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する郵便(簡易書留より強力)

退会届を提出した後にトラブルにならないか不安という方は、弁護士による退会サポートを依頼するのもおすすめです。サポート内容によりますが、退会届提出後のやり取りもお任せできることも◎

便利なサービスの参考例がこちら↓

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第三者且つ弁護士である方に、自治会との間に立ってもらうことでスムーズに話が進むかと思います。最終手段として覚えておくと安心◎

他、自治会退会について役立つかもしれないこと

自治会の規約に「いかなる理由があっても脱退を許さない」と記載がある場合

弁護士による回答がありましたので紹介します。

仮に自治会の規約で退会を認めていなかったとしても、そのような規約に法的な拘束力はなく、会員は自由に退会することができます。

もし、どうしても自治会を辞めさせてもらえない場合には、退会する旨を記載した書面を自治会長宛に内容証明郵便で送るなどして、退会の意思を示したことを証拠として残すようにしましょう。

引用:自治会・町内会を退会したい! 暮らしへのデメリットはある?【弁護士解説】

これに対して、自治会は、特に法律上での成立要件などが定められておらず、単なる任意団体に過ぎません。法律上は「権利能力なき社団」などと表現されることがあります。

こうした任意の団体について、加入を強制されることはありません。自治会は、その存在そのものが法律上の根拠があるわけではなく任意団体に過ぎず、自治会への加入を義務付ける法律もありませんので、自治会に入るべき法律上の義務はないものと言えます。

自治会に入る義務がないのと同様に、退会する自由も認められています。自治会の会員からの一方的な意思表示で自治会を退会できることについては、最高裁判決で明確に示されています(最高裁平成17年4月26日判決・判例時報1879号10頁)。

仮に自治会の規約で退会を認めていなかったとしても、そのような規約に法的な拘束力はなく、会員は自由に退会することができます。

引用:自治会・町内会を退会したい! 暮らしへのデメリットはある?【弁護士解説】

 

自治会を退会する際に退会理由は言わないといけない?

弁護士による回答がありましたので紹介します。

任意のボランティア団体である町内会から抜けるには、どうすればよいのでしょう。
答えは簡単です。
町内会長などの家に出向き「町内会を退会します。」と伝えるだけです。
任意団体なのですから理由を説明する義務もありませんし、説得する必要も、ましてや分かってもらう必要なく、「退会する」という意思を伝えるだけです。

引用:行政書士法人みらいへ法務事務所「町内会・自治会を抜ける(退会する)方法」

 

「街灯の電気代は自治会費から支払われているから自治会に入らなければならない」と言われた場合

弁護士による回答がありましたので紹介します。

法的に、「自治会に入る義務」はないと思います。

脱退も法的には可能と思われます。内容証明郵便で脱退を明確に通知するといったことが考えられます。

街灯の電気代を支払う義務もないでしょう。

引用:不動産投資DOJO「自治会を抜けたいのですが」

 

 

②ゴミ捨て場の利用について

次に退会の意思を伝えた際に「ゴミ捨て場の利用禁止だから!」と言われた場合の対応をお話しします。

「自治会に加入しないならゴミ捨て場の利用禁止」「自治会に加入してないひとがゴミ捨て場を利用できないのは当たり前」と認識をしているひとが多くいるようですが、自治会未加入者のゴミ捨て場の利用を禁止する行為は違法であると認められた例が複数あります。

その行為が違法であるかどうかを判断するには、事実上強制加入になっているかどうかがポイントかと思います。

事実上強制加入になっているか

任意団体である自治会の加入に関する自由は過去の判例で認められているので、この自由を制限する行為は違法になります。

過去に「自治会の脱退者や会費未納者はごみステーションを使わせない」というルールを作った自治会に対し、最高裁の判決「会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない」とし違法行為であると下しました。

滋賀県にある自治会が、「自治会の脱退者や、会費未納者には、ごみステーションを使わせない」という決議をして、事実上自治会から脱退できないようにした事例で、訴訟が起こされ、大阪高裁の判決は、「ごみ集積所やごみステーションを利用することはできないという対応をすることを決定すると、会員の脱退の自由は事実上制限されているものといわざるを得ない。その強制は社会的に許容される限度を超える」と判断しました。その上告審でも、最高裁が平成20年に上告を棄却し、自治会側の違法行為が確定しました。

引用:弁護士法人片岡法律事務所「自治会所有のゴミ捨て場につき、自治会費を払わない人を利用禁止にできますか?」

 

違法行為にならないのは「事実上制限されていない」場合です。

例えば、家の前までごみを回収してくれる戸別回収を市に依頼できれば、自治会にゴミ捨て場の利用を禁止にされても問題ないと判断され、違法行為にならない可能性があります。

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実際、市が戸別回収してくれるなら、そもそも自治会トラブルで悩む必要ないですからね!

しかし、戸別回収の対象者が限定されている場合は違法行為になる可能性が高いです。その例が大阪高等裁判所(令和4年10月判決)で行われた「自治会とゴミ捨て場の住民トラブル」です。

ゴミ捨て場の利用を禁止された神戸市の夫妻が自治会に対して「慰謝料」と「ごみ捨て場を利用する権利」を求める訴訟を起こしており、1審・2審と判決を簡単にまとめると下記のとおり↓

争点 1審・神戸地裁 2審・大阪高裁
夫妻がごみ捨て場を利用する権利 ある(神戸市の制度を踏まえると、地域のごみ捨て場の利用を禁じられると家庭ごみを排出する手段を失う) なし(維持管理費等の負担をすればいい)
自治会の対応 違法(ごみ捨て場の管理は誰もが利用できるサービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない) 違法(維持管理費等の負担を求めればよく、非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない)

※一審・二審ともに自治会の対応は違法となりましたが、上告されて最高裁で継続中です。(令和5年3月時点)

「夫婦がごみ捨て場を利用する権利」について、1審では「神戸市の制度を踏まえると~」とありますが、神戸市の制度を簡単にまとめると…↓

  1. 基本的にごみ捨て場の管理は地元住民に委ねている
  2. クリーンステーション(いわゆるゴミ捨て場・ごみステーションなど)を利用して収集するのを市が推進している
  3. 戸別回収の主な対象者は、ひとり暮らしのお年寄りや障がいのある人など要件があり限られる

※神戸市のサイトにある「ごみ出し基本ルール」で制度が確認できますが、令和4年10月判決時以降に更新されているページもあるため、当時と現在で制度内容が異なる場合があります。

つまり、「ごみ捨て場を利用しなければ家庭ごみを捨てることができず、任意団体である自治会への加入が事実上強制されている」状況です。そのため、自治会がごみ捨て場を禁止することは違法行為であると1審・2審ともに認められました。

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住んでいる市の制度と神戸市の制度が同じであるならば、自治会の対応は限りなく違法であると思われます。

また、下記についても確認しておくと良いかと思います。

  • ゴミ捨て場を設置したひとは誰なのか(市町村から依頼(指定)されて設置したのか、自治会が自主的に設置したものなのか)
  • ゴミ捨て場の本来の管理者は誰なのか

市町村から依頼されて設置且つ自治会が管理している場合、ごみ捨て場を利用しなければ家庭ごみを捨てることができないのであれば事実上強制加入となり問題になると思います。なぜなら、ごみの収集・処理は公的サービスであり、税金を納めている以上ごみを捨てる権利があります。(参考:国税庁HP

地方自治体が中心になって運用しているごみ処理活動についても税は使われています。家庭や会社などから出るごみは適切に処理を続けないとすぐに街が汚くなってしまいますため、街が美しく保たれるよう、各地方自治体による都市計画の一環としてごみ処理が行なわれています。なお、地域によってごみの分別などで事情が異なるのは、地方自治体によってごみ処理の詳細が異なるためです。

引用:税の使い道 警察・消防費、ごみ処理費用

自治会が自主的に設置した場合、ゴミ捨て場の本来の管理者市民であれば未加入者でもゴミ捨て場を利用できると思います。市役所のHPなどから「ゴミ捨て場設置条件」を調べることで本来の管理者が分かるかと思います。

先ほど例として出した神戸市の「ゴミ捨て場設置条件」を調べると、20戸で1つのゴミ捨て場の設置を許可していて自治会の関与は一切ないことが分かります。(※設置条件に「自治会が設置すること」「自治会が管理すること」などの記載なし)

つまり、ゴミ捨て場は自治会が管理するのではなく、20戸以上のまとまりにある市民で管理するのが本来の方法となります。結果、本来とは違う自治会が管理を主張し加入者と未加入者の派閥ができてしまうわけで、自治会が未加入者のごみ捨て場を出禁にした自治会の対応は違法となりました。

また、自治会が管理していたとしても、ごみ捨て場を利用しなければ家庭ごみを捨てることができないのであれば事実上強制加入となります。この場合、自治会に加入する必要はありませんが、ゴミ捨て場の維持管理費の負担や清掃行事だけ参加する等で利用できると思われます。これもまた神戸市の自治会トラブルで判決が出ています。

自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だ、として自治会に対して、慰謝料と、ごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こしました。

(省略)

今回のケースでは、Aさんは、ごみ収集車が到着したタイミングで、直接作業員に手渡すことにより捨てることは可能ですが、タイミング良く捨てることは困難でした。

Aさんは、令和2年、自治会の対応は「所有権の乱用」だとして、損害賠償と、ごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を神戸地裁に起こしたところ、裁判所は、ごみ捨て場を利用する権利があることを認めて、20万円の損害賠償を命じました。「ごみ捨て場の管理は、行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」との理由でした。

その後控訴がされましたが、大阪高裁も令和4年10月、「たとえ自治会に入っていなくても、維持管理費などの負担を求めればよく、非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない、と判断しました。そのような金銭負担の提案をすることなく、いきなりごみ捨て場使用を禁止したのは、自治会への入会強制に等しい」として30万円の支払いを命じました。

この判決は上告されて最高裁で継続中です。

引用:自治会所有のゴミ捨て場につき、自治会費を払わない人を利用禁止にできますか?

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維持管理費の負担を提案する場合、「年間の維持管理費÷利用世帯数=1世帯あたりの負担額」を提示してもらうようにしましょう◎

ごみ捨て問題、高確率で自治会が敗訴する!?

国民がゴミを捨てられなくなることは生活の根幹を揺るがす行為であり、国(=裁判所)は最低限度の生活を営む権利を保護しなければなりません。

日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

引用:日本国憲法

今まで自治会とゴミ捨て場の裁判がいくつも行われていますが、自治会側が敗訴となる例がほとんどです。本記事を書いている現時点で、私が調べた限りでは自治会側が完全勝訴した例は1つも見つかりませんでした。(もし情報をお持ちの方はご教示いただけますと助かります。)

廃棄物処理センターに直接ごみを捨てればいい?

「廃棄物処理センターに直接ごみを捨てれるでしょ」と言われることもあるかもしれません。我が家は自治会にも市役所にも言われました。

先ほどの神戸市の夫妻もそうするしか手段がなく、最終的には「ごみ屋敷」になってしまったようです。

原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。

引用:自治会とゴミ捨て場の住民トラブル

家庭ごみは毎週出るものですから、廃棄物処理センターに直接捨てにいくとしたら毎週行く必要がでてきます。近場の廃棄物処理センターの営業時間を調べると、会社員が働いている時間と同じ時間しかごみ収集を受け付けてもらえないことがわかりました。また、ゴミ捨て場のように必ずしも近くにあるわけではないため、車がないと運べない距離にあるなど、支障がでるのは確実です。

しかし、これに関しては廃棄物処理法6条の2「市町村はごみを収集・運搬・処分する責務がある」と定められているため、神戸市のように市がゴミ捨て場を利用する“ステーション方式”で収集・運搬している場合、自治会が未加入者のゴミ捨て場利用を禁止にすることで市は収集・運搬の責務を果たせなくなります。

(市町村の処理等)
第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

引用:廃棄物の処理及び清掃に関する法律
補足:一般廃棄物=家庭ごみ

廃棄物処理法を所管する環境省に問い合わせた。担当者は「市町村は、自治会に入っているかどうかに関わらず、住民のごみを収集、運搬、処分する法的義務がある。ただ、具体的な方法は市町村の判断で決められており、市町村が、関係法令に照らして適切に実施する必要がある」。

引用:非自治会住民は「ごみ捨て場使うな」 トラブルの現場は

また、廃棄物処理法では自治会ではなく市が収集・運搬・処分を行うものであり、自治会自らゴミの収集業務を行わないにも関わらず行政機関のゴミの収集について立ち入り、とやかく介入する法的立場には無いということ。

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ちなみに「ごみ捨て場は利用せず、ごみ回収車の作業員に直接手渡ししろ!」という声もありますが、バスのように回収車が来る時間が厳密に決まっていないため現実的ではなく、こちらも廃棄物処理法により「収集」「運搬」ができていないことになります。

他、自治会退会について役立つかもしれないこと

「自治会費を払っていないのにゴミ捨て場を利用するのは不公平」と言われた場合

自治会はあくまで任意団体であり、加入を強制するものでもなければ義務でもなく、加入後も自由に退会することができる最高裁の判決で認められています。不平・不満があるならば退会すれば良いだけの話なのです。

実際に「1人抜けると皆辞めたがって困る」と言われましたが、それによって自治会を維持できなくなるのであれば、自治会の在り方を見直し、加入したいと思える組織にするのも自治会の仕事であると考えます。

地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているにすぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している。(地主明世)

引用:自治会とゴミ捨て場の住民トラブル

また、本記事を書いている時点で恐らく最新の自治会トラブル裁判(令和4年10月判決)では下記の判決を下しています。

自治会側は「会費を払っていないのに利用を認めれば、自治会員との間で著しい不平等が生じる」と反論。しかし、神戸地裁は翌年9月、夫妻にはごみ捨て場を利用する権利があると認めるとともに自治会の対応は違法として、計20万円の損害賠償を命じた。

同地裁は、神戸市の制度を踏まえると「地域のごみ捨て場の利用を禁じられると、家庭ごみを排出する手段を失う」と指摘。「ごみ捨て場の管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」とした。

判決を不服とした自治会側は控訴したが、大阪高裁は今年10月、1審に続き自治会側の違法性を認めた。

たとえ自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めればよく、「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」と判断。そうした金銭負担の提案を夫妻にすることなく〝出禁〟(出入り禁止)としたのは、入会の強制に等しいとして計30万円の支払いを命じた。

 

ゴミ捨て場の維持管理費(土地代や清掃代など)がある場合、ゴミ捨て場利用者として維持管理費を負担するだけでよく、自治会費を払う必要はないとしています。

そのため、維持管理費(年間)の詳細を明確にしてもらい「年間の維持管理費÷利用世帯数=1世帯あたりの負担額」を負担する形が一番平和的解決なのではないかなと思います。

 

まとめ

根本的な問題は、市が自治会ありきで運営していることだと考えます。

ごみ収集は市の行政サービスであるにも関わらず、任意団体である自治会ありきで運営していることこそが問題であると思われます。

地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているにすぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している。(地主明世)

引用:自治会とゴミ捨て場の住民トラブル

 

市役所に自治会とゴミ出し方法について相談しにいった際も「ゴミ捨て場に関しては自治会にすべて委ねてるから自治会と話し合って」と完全に自治会にお任せしている状態でした。市は自治会へ協力をお願いしている立場なので、今回調べた法律と裁判例を出して話すことで「問題である」と取り合ってもらうことができました。

市に取り合ってもらえないとき・自治会に退会を申し出るときに、今回紹介した法律と裁判例を話すことでスムーズに話が進むかもしれません。

  • 参考にする際は情報の更新(法改正等)に気を付けて活用してください。
  • 裁判例・弁護士の解説など専門家の知識を根拠がわかるようにまとめていますが、通りすがりに読んでくださった弁護士の方で誤った情報があった場合は、お手数ですがご教示いただけますと助かります。

最後に、個人的に参考になった自治会トラブルについてまとめている記事を紹介します。

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あくまで素人が情報を集めてまとめたものですので、よく調べてからご活用くださいね。

★私が自治会を辞めた際のお話はこちら↓

自治会(町内会)を退会しました(理由と方法、その後について) 新築戸建で引っ越してから3年程加入していた自治会(町内会)を退会しました。 引っ越してきた時点で「加入する必要あるかなぁ」...